会員募集・会員になるには
 
 

大工仕事(軽微な仕事)
植木剪定・消毒
ペンキ塗り(要相談)
引越に伴う整理
駐輪場管理
網戸張替
 

屋外清掃
除草・草刈
農作業補助
空き家管理
 


掃除・洗濯等の家事
買い物代行
 

受付
 
 まずはお電話下さい
粕屋町にお住まいの60歳以上の方で、健康で働く意欲のある方、また、キャリアを生かして社会の役に立ちたい方、
シルバー人材センターに加入しませんか?
092-938-3300



入会説明会
2024年 4月 12日    金  10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  
 5月 10日    金  10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  
 6月 14日    金  10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  
 7月 12日    金  10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  
 8月 9日    金  10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  
 9月 13日    金  10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  
 10月 11日   10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  
 11月 8日    金  10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  
 12月 13日    金  10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  
2025年  1月 10日    金  10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  
 2月 14日    金  10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  
 3月 14日   10:00~  粕屋町シルバー人材センター会議室  



急募!!
   2024年3月~就業会員募集中!!
就業場所  内容  人数 
福祉センター  清掃 急募
駕与丁公園 清掃 数名
JR原町駅   受付終了 
駕与丁公園 焼き芋販売員 受付終了 
せせらぎ公園 清掃 11月から 受付終了 
福祉センター 窓口業務(土・祝出勤対応) 受付終了 
JR柚須駅 駐輪場整理 受付終了 




公益社団法人粕屋町シルバー人材センターについて
 公益社団法人粕屋町シルバー人材センター とは
公益社団法人粕屋町シルバー人材センター会員会費規程

(目的)
  第1条 この規程は、公益社団法人粕屋町シルバー人材センター定款第7条に定める会費に関し、
  必要な事項を定める。

(会費の額)
  第2条 会員が、一事業年度に納入すべき会費の額は、次の各号に定める額とする。
   (1)正会員は、年額2,000円とする。ただし、10月以降に入会した場合は1,000円とする。
   (2)特別会員は、年額2,000円とする。
   (3)賛助会員は、年額5,000円とする。
   (4)夫婦とも正会員の場合、50%減額する。
   (5)正会員となっていた者の配偶者が年度途中で正会員となった場合、すでに正会員となっていた者の会費の額
     については、減額しない。
    2 前項の会費については、病気等の理由により理事会の承認を得た場合には、免除することができる。

(納入期日)
  第3条 会費は、毎年1回前年度の3月末日までに納入するものとする。
   2 新規入会申込者は、理事長が入会を承認された後、1ヶ月以内に納入するものとする。

(委任)
  第4条 この規程に定めるもののほか、会費に関し必要な事項は、理事会で定める。

附則
   1 この規程は平成12年10月1日から施行する。
附則
   1 この規程は平成21年4月1日から施行する。
附則
   1 この規程は平成22年4月1日から施行する。
附則
   この規程は、平成24年5月29日から施行し、平成25年度の会費から適用する。
附則
 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
 関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
附則
 この規程は、令和2年5月26日から施行する。
  公益社団法人粕屋町シルバー人材センター配分金規約  
 (目的)
第1条 この規約は、粕屋町シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に伴う配分金、諸手当に関して定める
ものとする。
(支払の原則)
第2条 センターは就業した会員に対する配分金・諸手当は、会員が指定した金融機関への口座支払いの方法で、その金額を
支払うものとする。
(支払日の原則)
第3条 センターは、会員が就業した場合は、その配分金を毎月1回予め別に定める期日に支払うものとする。
 センターは月末締切り、翌月20日に支払うものとする。20日が土日・祭日の場合は前日とする。
 ただし、仕事の完成後その仕事に対する配分金を会員が特に請求した場合は、当該請求に係る配分金を可及的速やかに
支払うものとする。
(社会的相当配分の原則)
第4条 会員の就業に対する配分金は、地域における最低賃金及び職種、作業内容等を考慮して勘案し、社会的に相当な
内容のものとする。
(配分金見積基準)
第5条 就業した会員に対する配分金見積基準は、作業の種類、内容等を考慮して理事会で定めるものとする。
(諸手当)
第6条 会員の配分金のほか、次の手当てを支給することがある。
(1)自動車等の連続運転に従事したときは運転手当。
(2)作業管理業務を委託されたときは作業管理手当。
(規約の改廃)
第7条 この規約の改廃は、理事会において決定し総会に報告するものとする。
附則
1 この規約は平成16年11月19日から施行する。
附則
この規約は、公益社団法人設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
 公益社団法人粕屋町シルバー人材センター団体傷害保険等について
 1 団体傷害保険
シルバー人材センターの会員については、規約で示しておりますように雇用関係が成立しません。従って労災保険が
適用されないために、粕屋町シルバー人材センターでは団体傷害保険(シルバー保険)に加入しています。
シルバー保険から保険が支払われるのは、被保険者である会員が次の各号に掲げる急激かつ偶発的な外来の事故によって
被害を被った場合です。
1.会員がセンターから提供された仕事に従事している間(ただし会員が自宅で仕事をしている場合は除外)
2.センターが会員の知識・技術の向上を目的として実施する講習会に出席している間
3.センターの定期又は臨時総会に出席している間
4.1~3までの場所と会員の住所との間の通常の経路を往復している間
*保険金額(1名当たり)
(1)死亡・後遺障害(最高) 900万円
(2)入院(1日当たり) 3,000円
(3)通院(1日当たり) 1,000円
2 障害賠償保険
 会員が仕事中に誤って他人の身体や財物に損害を与えた場合、あるいはセンターが計画した行事に参加して負傷したなど
の事故にそなえて、センターは損害賠償保険に加入します。もちろん保険料はセンターが全額負担します。
ただし、1事故に付 1,000円の自己負担となります。
*賠償責任保険
(1)身体1名に付 最高20000万円
(2)対物1事故に付 最高10000万円
 確定申告について
配分金等の支払総額が55万円を超える会員の方は確定申告を!



      
  ©公益社団法人粕屋町シルバー人材センター